
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
熱中症を起こさせないような予防対策に加え、熱中症が生じた場合にも被害を最小限におさえられるよう、熱中症が生じやすい環境(※)では、熱中症を疑う労働者を発見した/熱中症を疑う症状を申告された際に、適切な対応を定めておくことが必要となりました。
弊社では、さまざまな職場に合わせた熱中症対策研修を提供しています。法令改正に適合する対策を円滑に行うためのツール(熱中症ポスター、心肺蘇生法ポスター、医療情報カード)を開発し、販売しています。安全大会講師、社内研修講師など、ご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの